(社)日本義肢協会登録 中国四国支部104号
 義手・義足・コルセット・車椅子・各種杖 等
  (有)原義肢製作所
〒690-0044 島根県松江市浜乃木1丁目5番63号
TEL 0852-22-2211 FAX 0852-22-2212
http://www.haragishi.jp E-mail : info@haragishi.jp
営業時間 月〜土 午前9:00〜午後6:00(年末年始を除く)


製作・修理した場合の費用支給の流れ

 義肢装具の製作・修理費用は全て厚生労働省の公示価格に従っています。 ( → 詳細はこちらをご参照ください

 製作や修理にあたっての流れにはいくつかの種類がありますので、ここでは基本的な点をご紹介します。



 ◆はじめに・・・


 後述する更生用の義肢装具を公費にて製作・修理する場合は、製作を希望する製作施設あるいは担当技術者を
ご利用者様自身で選定することができます

お近くの義肢装具製作所に関する情報は、
  『(社)日本義肢協会 会員名簿
あるいは
   『(財)テクノエイド協会 補装具製作(販売)事業者情報システム
などをご活用ください。

 なお弊社は島根県所在の義肢装具製作施設として、日本義肢協会(中国四国支部登録104号)、テクノエイド協会(島根県登録1号)のいずれにも登録されております。




 ◆怪我や病気により、治療行為として義肢や装具が必要となった場合

 一般的に、怪我や病気をして病院で医療サービス(治療)を受ける場合、利用者は治療費全額ではなく、その一部を病院に支払うだけで治療を受けることができます。負担割合は加入している保険種別に異なりますが、通常1〜3割程度です。

 当然のことながら、治療上処方される義肢装具においても同様に保険の適応対象となりますので、利用者は費用の一部(1〜3割)を負担するだけでよいことになっています。例えば、サポーターやコルセットなどの治療用装具や切断直後の訓練用仮義肢などがこれに該当します。

 しかしながら治療に用いた義肢装具の費用を支払う場合には、他の治療費の
支払方法と異なり、利用者が一時的に費用の全額を支払い、後に請求することによって差額分を療養費として払い戻される仕組みになっています。
 この療養費の請求・支給手続きは、加入している保険種別によって異なります。

 支給制度の種別は、(社)日本義肢協会保険手続きについてのページなどにも掲載されていますが、自治体や義肢装具製作所により手順が異なる場合があります。

 ご不明な点はお近くの医療機関、義肢装具製作所または弊社までお尋ね下さい。

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 ◆身体障害者手帳をお持ちの場合

 病院での治療行為が終了したのちにも機能になんらかの障害が残り、義肢や装具を必要とする場合があります。このような場合に用いられるものを「更生用」といって、前述の「治療用」と区別されます。また費用の支払方法が異なります。

 身体障害者手帳を交付されている方は、障害者自立支援法に基づいた手続きによって、生活保護世帯を除いて原則として費用の1割を負担することで義肢装具を製作することができます。 (ただし所得に応じて一定の負担上限あり)

 なお、身体障害者手帳の交付をご希望される場合は、お住まいの市区町村役場の福祉課等にお問い合わせください。
 弊社の所在する島根県や松江市の関連ページをご紹介します。


 ◆ 島根県 「補装具支給制度について」
      島根県における義肢装具の支給制度について説明があります。

 ◆ 島根県 「身体障害者手帳について」
      申請方法や必要書類様式のダウンロードができます。

 ◆ 島根県 身体障害者手帳申請窓口一覧
      島根県内の手帳申請市町村担当窓口(障害福祉課等)の一覧があります。


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 ◆労働災害の場合

 勤務中に受傷して労働災害補償制度(労災)の適応となった場合、「治療用」「更生用」いずれにおいても自己負担金は発生しません。

●治療用
 前述のように「治療用」の義肢装具は費用全額をいったん支払った後に費用の一部が療養費として返金されます。労災でもこの流れは変わりませんが、いったん立て替えた費用は全額返金されます。

●更生用
 治療が終わった後に障害が残り「更生用」の義肢や装具が必要となった場合でも、費用を一時的に立て替え負担することなく、義肢装具の製作・修理をすることができます。(義肢装具の「現物支給」といいます)

 なお更生用の義肢装具については、「労働災害補償制度による給付」が「障害者自立支援法による給付」に優先して適応されます。

 労働災害補償制度の手続きについては、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。


 ◆ 全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省内ページ)

 ◆ 
労働基準監督署 島根労働局

 ◆
 労働基準監督署 鳥取労働局

 ◆ 労働基準監督署 広島労働局
 



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 ◆生活保護をお持ちの場合

 基本的には「現物支給」扱いとなり、費用をご負担いただく必要はありません。詳しくはお住まいの市区町村役場の福祉課等にお問い合わせください。

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